個別労働紛争解決
個別労働者と事業主間の労働紛争を円満解決‼
都道府県労働局の「紛争調整委員会によるあっせん」を利用し、裁判に比べ「迅速・安価」に、個別労使間トラブルの円満解決をサポートします。
(熊本県の場合は、熊本県労働委員会の「個別あっせん制度」も利用できます)

職場で次のトラブルが生じた場合はご相談ください。
- 解雇、雇止め、労働条件の不利益変更
- いじめ・いやがらせ
- 会社所有物品を破損させたことにより、会社から損害賠償を求められた
- その他、労働契約に関するトラブル
制度利用による解決事例
【あっせんにより、解決した例】
(ケース1)退職金についての事案(事業主・労働者双方からの申請) 事業主は、労働者A・Bの退職に際し、退職金制度がないので、口頭で退職金の支給を約束し、支払交渉を行った。事業主とA・Bが望む金額の隔たりが大きく、度重なる交渉で感情的な対立も激しくなり、当事者同士の話し合いが不可能になったため、労働者と事業主が連名であっせん申請を行った。 ⇒(結果)あっせんの結果、Aに○万円、Bに△万円支払うことで合意が成立した。 ■事業主のコメント 労働者の業務成績に対して、どのくらいの退職金を支払ってよいか見当がつかない上、 労働者との度重なる交渉で、 仕事も手につかないほど、精神的に疲労していた。公正中立な立場で、迅速に話し合いをつけてくれ、仕事にも集中できるようになって感謝している。 ■労働者のコメント 話し合いがつかず、退職金がきちんと支払われるか心配だったが、納得できる金額で話し合いがつき、感謝している。 |
(ケース2)整理解雇についての事案(労働者からの申請) 申請人は、会社から、事業縮小を理由として整理解雇の通告を受けた。事業縮小に伴う人員削減については仕方がないと思うが、突然の解雇で生活設計に大きな影響があり、整理解雇対象者の人選についても納得がいかないため、賃金○カ月相当額の補償金の支払いを求めてあっせん申請を行った。 ⇒(結果)あっせんの結果、○○万円の解決金を支払うことで合意が成立した。 ■労働者のコメント この制度を利用して、無事に解決金を受け取ることができ、感謝している。 |
(ケース3)いじめ・嫌がらせに関するあっせん 申請人は、1年の有期労働契約を締結して勤務していたが、リーダーから無視、机を蹴るなどの言動を受け、さらには、通常の2倍以上の仕事量を押しつけられるようになり、このような職場環境で仕事を続けることは困難と考え、退職した。その後、会社側と数回、話し合いをしたが解決には至らないままである。契約期間満了まで数か月を残して退職せざるを得なかったことに対し、30万円程度の金銭補償を求めたいとしてあっせんを申請した。 ⇒(あっせんの結果) あっせん委員が双方の主張を聞いたところ、被申請人は、リーダーに多少度を超える言動があったものの、パワーハラスメントとされる言動まではなかったと主張したが、問題を解決するために、解決金として15万円を支払う考えを示した。 申請人は提示された解決金額について同意したため、解決金として15万円(賃金1か月分相当)を支払うことで合意が成立し、解決した。 |
(ケース3)個別労働紛争解決制度(労働相談、助言・指導、あっせん)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
あっせん代理

当事務所はあっせん代理人業務を行っております。詳細についてはお問い合わせください。
裁判に比べ安価・迅速に解決が図れます。

代理人報酬額
報酬額 | 労働者の方:着手金22,000円+合意金額の15%の額 (15%の額が55,000円に満たない場合は55,000円となります) |
事業主の方:着手金55,000円+和解金額に関係なく55,000円 |