同一労働同一賃金とは

同一企業内において正規雇用労働者と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者等)の間で、不合理な待遇差の解消を目指すものです。
- パートタイム・有期雇用労働法施行日:大企業2020年4月1日(中小企業2021年4月1日)
- 労働者派遣法施行日:2020年4月1日
改正のポイント |
1、不合理な待遇差の禁止 ・同一企業内において、正社員と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などの、あらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。 ・ガイドライン(指針)において、どのような待遇差が不合理に当たるかを例示しています。(法第15条) |
・裁判の際に判断基準となる「均衡待遇規定」「均等待遇規定」が法律に整備されました。 ・均衡待遇規定…①職務内容、②職務内容・配置の変更の範囲、③その他の事情の内容を考慮して、不合理な待遇差の禁止。(法第8条) ・均等待遇規定…①職務内容、②職務内容・配置の変更の範囲が同じ場合は、差別的取扱いの禁止。(法第9条) |
2.労働者に対する待遇に関する説明義務の強化 ・非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求めることができるようになります。 ・事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。(法第14条第2項) ・説明を求めた労働者に対する不利益取扱い禁止規定が創設されました。(法第14条第3項) |
3.行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR) の整備 ・都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。 ・「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」についても、行政ADRの対象となります。(法第24条、第25条、第26条) |
同一労働同一賃金対応
パートタイム・有期雇用労働法(同一労働同一賃金)に対応するための点検・監査、就業規則変更、説明文書作成を行います。
点検・監査、説明文書作成料金:462,000円 (説明文書作成11名以上の場合は1名につき3,300円追加となります) |
人事制度作成
同一労働同一賃金に対応した人事制度を構築します。従業員の働きがいと生産性向上を支援します。
人事制度作成料金
・全従業員数5人~199人規模対応(200人以上の場合は別途協議となります。)
・契約期間:8~12ヵ月
※他に実費が発生する場合がございます。お見積り後、契約を締結します。
従業員数 : 作成料金 |
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5~29(人): 715,000円 |
30~49(人): 770,000円 |
50~69(人): 858,000円 |
従業員数 : 作成料金 |
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70~99(人): 968,000円 |
100~149(人): 1,100,000円 |
150~199(人): 1,298,000円 |
※料金は消費税込み金額です。その他の料金は当事務所規定によります。